出所(1)


平成19年3月1日


私は大阪刑務所から懲役刑4年の服役を終え約2か月の仮釈放を与えられ出所した。


罪名は業務上過失致死、
覚せい剤取締法違反という、いわゆる2件持ちと呼ばれるものである。


例えば、空き巣などの窃盗事件でも窃盗罪だけでは終わらない。


空き巣は当然、他人の私有地に無断で入るから不法侵入罪も付けば、
窓ガラスなどを壊せば、器物損壊罪も適用される。


このような場合は3件持ちになるが、関連犯罪というわけである。


窃盗をする為に行った平行した罪だから窃盗罪の一貫なので、
全く別々の罪名として扱われない為、それほど量刑は高くはない。


そういうわけで私の犯罪は全く別々の要素、
つまり関連性が低い為に、両方の罪を別々に吟味されるから
量刑も個々の罪の最高量刑を打たれた場合は永い刑になる。


今回の事件を振り返って自身の反省をし、
同じ過ちを決して起こさない事こそ亡くなった被害者と遺族の方への
最低限度の罪滅ぼしではないだろうか?


負けるなよ!負けるなよ!


何度も心の中で呟いているのだ。




【0001】

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